斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO29-30>

天村雲神社(翻刻)
祭神 天村雲命 伊自波夜姫命 二座 此社の在祠の字を雲宮と
御検地御帳にもあり當社の詰座の点村雲命と記ハ則
天手力雄命亦名 天石門別安国玉主尊の子にて在し
天日鷲命の御弟神にて亦御名ハ天二上命亦後ろ小橋命
亦一名射立神と神傳国史ニみへたり此社の在る処を雲宮
と云ひ其少西に小橋と云ふ地名あるハ 此雲国素戔里の
教にて神御名代の地と云ふならめ哉當社いわれハ
神社考の條に出す故慈にハ田九しわくしぬ

(現代訳)

天村雲神社。
祭神は天村雲命と伊自波夜姫命の二柱である。この社が鎮座する地は「雲宮」と呼ばれ、御検地帳にもその名が見え、当社の鎮座神として天村雲命と記されている。

天手力雄命は、また天石門別安国玉主尊とも名乗り、その子であるとされる。また天日鷲命の弟神で、別名を天二上命、のちに小橋命とも称した。さらに射立神ともいい、『神伝国史』にも見えている。

この社のある場所を雲宮といい、その少し西に「小橋」と呼ばれる地名がある。これは、この地が雲国素戔嗚に関わる神の名代の地であるためであろうか。当社の由緒については『神社考』の条に記されているため、ここでは詳しく述べない。

天岩戸別神社(翻刻)
祭神 天太玉命
   天岩戸別命
   伊自波夜姫命 三座
岩戸と云字の地に社あり
此社も前件同数神御名代の地なるべし
程社の謂れ忘長けれバ神社考の條に出しぬれハ
慈に田九わくし

(上部朱書き)
當社の祭神外の八幡宮の祭神とハ大ニカハリタル也如何の謂れなるにや

八幡神社 祭神 中央 誉田別尊 左座 比賣大神
右座 伊香色メ命
宮と云字の地に御詰座なり
此宮の字或宮の前 宮の辻 宮の東 宮千代座廟ナド
當社詰座年代ごと宮地より祠少し東へよりし祠ニ
古八幡と云小祠在御神託ありて々の社に遷宮
せしよし玉殿の内に□書納あり
當社内に矢磨石と云ふあり 忌部神 天村雲命 二神の
矢を磨たまひて云いわれ及
此社細川氏瀬詰村丸と云ふ地に居られし時
當社を氏神とあクめられしとなり
其館内に社を花りて崇教せしわ
其後瀬詰村の氏神として遷宮アリシト云
今の瀬詰村の八幡社也とそれニ
其謂にや當號の八幡宮行幸還御ならさる内にハ
瀬詰の八幡宮神移しなしと云
祭礼 正六八月 十五日也
今も楢崇教社にて 御免許シ高札御聴ヨリ□下及ミし

(現代訳)

天岩戸別神社

天岩戸別神社。
祭神は天太玉命・天岩戸別命・伊自波夜姫命の三柱である。
「岩戸」と呼ばれる土地に社がある。
この社も前に述べた社と同様に、神御名代の地であったと思われる。
社の由緒は詳しく長いため、『神社考』の条に譲り、ここでは省略する。


八幡神社

八幡神社。
祭神は中央に誉田別尊、左座に比賣大神、右座に伊香色メ命を祀る。
この社は「宮」と呼ばれる地に鎮座しており、宮の前、宮の辻、宮の東、宮千代座廟などの地名が残っている。

当社は、時代ごとに宮地から少し東へと遷座してきた。
古くは「古八幡」と呼ばれる小祠があり、神託によって社を移したという。
その由来を書き記した文書が玉殿の内に納められている。

境内には「矢磨石」と呼ばれる石があり、忌部神である天村雲命が矢を磨いたという由来が伝えられている。
また、細川氏が瀬詰村丸と呼ばれる地に居住していた頃、この社を氏神として館内に祀り、崇敬したという。
その後、瀬詰村の氏神として遷宮され、現在の瀬詰村八幡社になったと伝えられている。

このため、当所の八幡宮が行幸・還御の間は、瀬詰の八幡宮へ神を移さないという習わしがあるという。
祭礼は正月、六月、八月の十五日に行われる。
今もなお、楢崇教社として、免許の高札が掲げられていたことが伝えられている。


(複合解釈)

天岩戸別神社と八幡神社は、もともと別系統の神社として説明されているが、記述を突き合わせて読むと、同一の宮地構造の上に重なって成立した社であることが見えてくる。

天岩戸別神社は、「岩戸」と称される地に鎮座し、天太玉命・天岩戸別命・伊自波夜姫命の三座を祀る社である。この社も前に述べた社と同様、神御名代の地であったとされる。社の由緒は詳しく長いため、『神社考』の条に譲り、ここでは略されている。これは新出の神社説明ではなく、すでに述べられた内容を前提とした再掲であることを示している。

一方、八幡神社の条では、まず「当社の祭神は他所の八幡宮と大きく異なる」と朱書きで注意が加えられている。中央に誉田別尊、左座に比賣大神、右座に伊香色メ命を祀るが、この伊香色メ命は一般的な八幡信仰には見られない神であり、阿波忌部圏に特有の夫婦神構成を示す存在である。

八幡神社もまた「宮」と呼ばれる地に鎮座し、宮の前・宮の辻・宮の東・宮千代座廟など、宮地を中心とした地名が列挙されている。これは天村雲神社や天岩戸別神社で見られる「雲宮」と同質の、祭祀拠点としての宮地を指している。古くは宮地から少し東に古八幡と呼ばれる小祠があり、神託によって遷宮が行われたという伝承も残されている。

さらに八幡神社の由緒には、境内に矢磨石があり、忌部神である天村雲命が矢を磨いたという伝承が記されている。これは八幡由来ではなく、明確に忌部系の在地祭祀を示す要素である。また、細川氏が瀬詰村丸に居住した際にこの社を氏神として館内に祀り、のちに瀬詰村の氏神として遷宮したことが述べられており、武家権力による八幡化の過程が読み取れる。

以上を総合すると、天岩戸別神社と八幡神社は、もともと忌部系の神御名代地・宮地を基盤とする祭祀空間を共有しており、その上に後世、八幡信仰が重ねられた結果として併存・複合した社であると理解できる。八幡神社条に残る伊香色メ命や忌部神の伝承は、その在地構造が完全には消されなかった痕跡であり、両社は独立した存在というより、同一の宮地を異なる名義で語った記録と見るのが自然である。
雲宮という宮地の構造
雲宮は神社名ではなく、祭祀が行われた宮地・拠点を示す名称として反復して現れる。天村雲神社・天岩戸別神社・八幡神社はいずれも、この雲宮(宮地)を基盤として配置されている。

神御名代の地としての共通性
天村雲神社条・天岩戸別神社条では、ともに「神御名代の地」とされ、「前件同数」という表現で同一枠として扱われている。これは祭神の座数ではなく、同じ性格の宮地であることを示す記述である。

祭神の重なりと反復
伊自波夜姫命・天太玉命・天村雲命などの神名が、社を越えて繰り返し現れる。系譜説明よりも、特定の神が宮地に付随して記録されている点に特徴がある。

八幡化と在地祭祀の残存
八幡神社では誉田別尊を中心とする八幡祭神が置かれる一方、伊香色メ命や忌部神・天村雲命、矢磨石の由来が併記される。武家勢力による八幡化の中でも、在地の忌部系祭祀が消されずに残されている。

遷宮と宮地運用の記録
宮地から東への移動、古八幡の小祠、神託による遷宮、玉殿内の記録など、由緒説明よりも社の移動・配置に関する情報が重点的に記されている。

武家氏神化の過程
細川氏が瀬詰村丸に居住した際、雲宮圏の社を氏神として崇敬し、のち瀬詰村の八幡社へと遷宮したことが記録される。雲宮の宮地が、武家支配とともに社名・性格を変えていく過程がうかがえる。

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