斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-77-78>

又 忌部寶物 讃州大野原 平田源助方に号投スト云
□□先祖 □□ 宅□ □□□ □□
明和同明後 □山ニ字なる明 口山此なれも同し 宮内左近

朝臣従五位上
宣命執達如件
嘉祥四年八月朔日壬子
左近衛女将藤原行常朝臣 御在判

西端山きら源書此ろけ忌部□あり
前の件の如く忌部の神の鳶跡寶物写失くかミさびて□□
むなり程に冗及ひ*□れど美馬郡□るハ延喜年局までハ
麻植郡にてありしと云説いぬかしきなりとおもひぬる是□ハ

劔山の山頂ハ當□郡の辻にして
上の図の如く一郡ゝ入交りなく山の尾岬*出タル也種穂山の岬に
麻植郡美馬郡の境あり又祠へ直見渡して岩津の西長峰と云処
阿波郡美馬郡の境也
是故に曽仕谷も東又迠水ヨリ西ハ美馬郡なりいつれも同じ波山の山より流れ出る
水を郡の境とするなり

鼓山の境石より貞光の川迠ハ三宝もあれば此□□妙何の倫ひなり
貞光村の口より三好郡の境までハ一里の上ハなく□バ美馬七戸ハ麻植郡になる抗に思ふなり
劔山の上に平家の馬場と云号あり此処より□れバよく知れるなり

(図)
丸で囲まれた(劔峰)を中心に(s/東端山なり⛩/西)
麻植郡から 右回りで
麻植郡(s/此筋種穂権現也  北方)
美馬郡
三好郡
土佐国
海部郡(s/南)
那賀郡
勝浦郡
名西郡(s/東方)


現代訳

また、忌部の宝物が讃岐国大野原にあり、平田源助方へ「号投」した(渡した/移した)という。
□□先祖、□□、宅□、□□□、□□。
明和の同明後に、□山に字なる明口山(この名であるのも同じ)——宮内左近。

朝臣従五位上。
宣命を執り達して右のとおり。
嘉祥四年八月朔日、壬子。
左近衛女将・藤原行常朝臣(御在判)。

西端山喜良の源書に「此ろけ忌部□あり」とある。
前の件のとおり、忌部の神の鳶跡の宝物は写しを失い、神さびて□□、
虚ろであるほどに冗も及び*□れるが、
美馬郡□るは延喜年局まで麻植郡であったという説は、いぬかしき(疑わしい)と思われる。これは□は――

劔山の山頂は当□郡の辻(境)であり、
上の図のとおり、一郡が入り交じることなく、山の尾岬*が出ている。
種穂山の岬に麻植郡と美馬郡の境があり、
また祠へ直見渡して、岩津の西長峰という所が阿波郡と美馬郡の境である。
このため曽仕谷も、東又迄は水より西が美馬郡である。
いずれも同じ波山の山から流れ出る水を、郡の境とするのである。

鼓山の境石から貞光の川までには三宝もあるので、此□□妙、何の倫(道理)であろうか。
貞光村の口より三好郡の境までには一里の上はなく、□ば美馬七戸は麻植郡になる抗(こう)に思うのである。
劔山の上に「平家の馬場」という号があり、此処より□れればよく知れるのである。

(図)
丸で囲まれた劔峰を中心に(東端山なり/西)。
麻植郡から右回りに、
麻植郡(此筋、種穂権現也・北方)→美馬郡→三好郡→土佐国→海部郡(南)→那賀郡→勝浦郡→名西郡(東方)。
憲明愚曰東端山きら谷の忌部鳶跡も基の名号鳶地 亦の忌部と云ふ号ニ傑てよし坐□も美馬郡の内其ハ美馬 郡も西へ七歩よりし祠にて阿りぬれバ天日鷲命の鳶跡とは 云難し其故ハ□此日本の国郡の境を立しハ聖武天皇の 御宇 帝行基菩薩に命して国郡の境を宣免たとふ と阿り□ニ感ずるに境たるハ此郡境国境の言皆出の色 水の流れ石の姿にて分別せりと冗くて讃岐の国ハみかげの砂 阿波国阿波郡の出ハ赤く阿利なり石は秘色石と云ふて燭色の 粟餅の如き地合也麻植郡の出ハ埃出にて色は燭色にしてかし □をしてたる如き色なり綺麗に彩色したる如く白黒赤煤竹 色貫いろ喜色寶色沉色又光りあり宝剛瑠璃世界に入り如し 又美馬郡の出色ハ一入黒くして掛同□ミ重し石ハ多く喜色多しとハ白色もあれ共多くハ□黄色なり 三好郡の出いろ又重くして色ハ美馬郡より一入り黒しむ□祠ハ色赤し是ハ 陽地の故也又板野西郡ハま*ちとして□しくのねぞし石ハ 阿波郡の如し色かし喜し下板ハ石かりくありても山石の 如くにて川石といふハなし阿る時は粟□のかし黒き杭の色也 名西郡ハ麻植の石の重くねずきり如し石ハ青き色なり 川の石ハ麻植の□□麻になく□きに局クニハ白きも阿り 名東郡ハ名西郡に等しく出かし黒し石ハかし 在時ハ青黒なり白ハなし□併川筋にハ上郡より時流れ□たるり又号にて□下ヶたる 此局ニハ阿るなり

(現代訳)

憲明愚曰
東端山きら谷の忌部鳶跡も基の名号鳶地
亦の忌部と云ふ号ニ傑てよし坐□も美馬郡の内
其ハ美馬郡も西へ七歩よりし祠にて阿りぬれバ
天日鷲命の鳶跡とは云難し

其故ハ□
此日本の国郡の境を立しハ
聖武天皇の御宇
帝行基菩薩に命して
国郡の境を宣免たとふ

と阿り
□ニ感ずるに
境たるハ
此郡境国境の言
皆出の色
水の流れ
石の姿にて分別せりと冗くて

讃岐の国ハ
みかげの砂

阿波国阿波郡の出ハ
赤く阿利なり
石は秘色石と云ふて
燭色の
粟餅の如き地合也

麻植郡の出ハ
埃出にて
色は燭色にして
かし□をしてたる如き色なり

綺麗に彩色したる如く




竹色
貫いろ
喜色
寶色
沉色
又光りあり

宝剛瑠璃世界に入り如し


美馬郡の出色ハ
一入黒くして
掛同□ミ重し
石ハ多く
喜色多しとハ
白色もあれ共
多くハ□黄色なり

三好郡の出いろ
又重くして
色ハ美馬郡より
一入り黒し

む□祠ハ色赤し
是ハ
陽地の故也


板野西郡ハ
ま*ちとして
□しくのねぞし

石ハ
阿波郡の如し
色かし喜し

下板ハ
石かりくありても
山石の如くにて
川石といふハなし

阿る時ハ
粟□の
かし黒き杭の色也

名西郡ハ
麻植の石の重く
ねずきり如し
石ハ青き色なり

川の石ハ
麻植の□□麻になく
□きに
局クニハ
白きも阿り

名東郡ハ
名西郡に等しく
出かし黒し
石ハかし

在時ハ
青黒なり
白ハなし

□併
川筋にハ
上郡より
時流れ□たるり
又号にて
□下ヶたる

此局ニハ阿るなり

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