斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂筑波大学図書館
蔵書見開きNO 15~16

【翻刻】
烏帽子取
此地ハ山崎 種野 東山 学村 四ケ村の堺にて山の
平なる地五六十局に二百局程の平地にて
紀伊の国和泉の国をも見晴ス景地なり此祠の
いわれハ土御門上皇此山に行幸阿ら世たまひし
時玉躰にめされたる烏帽を大風吹来りとられ
給ひしと云其時天地晴夜の如く黒雲靉靆たり
東西も不辯程也其時美顔の鬼神顕我たり
忽チ雲晴世時御烏帽子前出の平地中央に登リ
十局程なる小山あり
盤上に葮の華をうつぶせ世
坐たる躰也其上に大石阿り其上に御烏帽子の
止りた里右の鬼神ハ大山祇の神の垂跡なり
とて祭祀なさし免たまふいまも烏帽子岩と云及し
此上に的場と云ふ場祠阿り悪魔降伏のた免射さセたまふと也

八幡神社。
祭神、中央に誉田別命、左に仲哀天皇、右に神功皇后をまつる。
正月六日、弓始三度的を以て古来の仕来りとす。
六月十三日、名越祭。九月十三日、流鏑七十五式を献上し来ぬるよし。
是を記すに、七十五神を奉る所なりといふ。
御殿は茅葺、梁三百、二□桁、一丈四方。

(小黒江(コクロゴウ))
と云地あり此祠は何もいわれハなし

(南城グ丸)
此山の南へ下りし祠に五六七反條の平地あり礎の
社あり細川指賢の居城跡なりと云ふ此廟
先年の開拓世し時東名と云ふ號の岩五郎を
の父惣左篤てふとの筑前の根と掘出したり
其矢の根厚俣四寸もありしよし写及ぬ

(八幡神社)

仲哀天皇

祭神 譽田別命   正月六日弓始三度的
   神功皇后   稚児仕切り以

六月十三日越祭
九月十三日鏑流七十五膳献上仕来ぬるよし
是則七十五神左係たふ記よし

御殿 茅葺 三局梁枵桁場
奉殿一局□四方
拝殿二局三百川原淩
華表一宇

寶物 長刀一振り 壬銘
   懐釖一振 詺去光

御輿一宇
社地東西十八局 南北十一局

馬場三局ニ 七拾局
鳶沫治人 稲田九郎兵衛殿

御免地 畠二畝 拾二歩


【現代語訳】

(南城が丸)
此山の南く下りし祠に五六七反條の平地あり礎の
跡あり細川指賢の居城跡なりと云ふ此地
先年開拓せし吋東名と云ふ人の岩五宛を
の父たふつてふとの矢の根と握此したり
矢の根雁俣四寸もありしなし写及ぬ

(八幡神社)
祭神は中央に誉田別命(応神天皇)、左に仲哀天皇、右に神功皇后を祀る。
正月六日に弓始(三度的の儀)を行うのが古くからの習わしである。
六月十三日は名越の祭、九月十三日は流鏑馬の式を奉じ、これを献上してきたという。
記録によれば、七十五柱の神を奉祀する所と伝えられる。
社殿は茅葺きで、梁が三百本、二重桁の構えで、一丈四方の広さである。

(小黒江〔コクロゴウ〕)
という地がある。この祠については、特に由来といったものは伝えられていない。

(南城グ丸)
この山の南側へ下った所にある祠のあたりには、五、六、七反ほどの平地があり、礎を備えた社がある。
ここは細川指賢の居城跡であると伝えられている、この廟である。

先年、この地を開拓した折に、東名と呼ばれる号を持つ岩五郎の父、惣左篤という者が、筑前の(矢の)根を掘り出したという。
その矢の根は厚い俣をもち、四寸ほどもあったと記されており、以上を写しとどめている。

(八幡神社)

(由緒)
仲哀天皇に関わる社である。

(祭神・祭礼)
祭神は、譽田別命(応神天皇)と神功皇后である。
正月六日に「弓始(ゆみはじめ)」を行い、三度的を射る。
また「稚児仕切り」の作法がある。
六月十三日に越祭を行う。
九月十三日には鏑流(かぶらながし)を行い、七十五膳を献上してきたと伝える。
これは「七十五神」に関わる記録であるという。

(社殿・境内)
御殿は茅葺で、三局、梁・桁の造りである。
奉殿は一局で、□四方(ここは判読不明のため□保持)。
拝殿は二局で、三百の川原(瓦)を用いる造りである。
華表(鳥居)は一宇。

(宝物)
宝物として、長刀一振り(壬銘)と、懐釖一振り(銘は去光)がある。

(社地・附属施設)
御輿は一宇。
社地は東西十八局、南北十一局。
馬場は三局に七拾局。
鳶沫治人として稲田九郎兵衛殿の名が記されている。

(御免地)
御免地は畠二畝、拾二歩。


【トピック抽出】
烏帽子岩の条について(私的意見ですよ)

烏帽子岩の条は、一見すると「上皇行幸の霊験譚」を語る穏やかな由緒のように見える。しかし、本文を丁寧に読むと、在地の神的顕現を、官吏的文脈で処理・回収していく構造がはっきりと確認できる。

この条では、まずこの地が四か村の境に位置する広い平地であり、遠方(紀伊・和泉)まで見晴らせる景勝地であることが述べられる。これは単なる風景描写ではなく、「境界」「高所」「見晴らし」という、古来より祭祀や顕現と結びつきやすい条件を明示する導入である。

続いて、土御門上皇の行幸が語られる。上皇が登場することで、物語には一気に中央権威が付与される。しかし注目すべきは、霊験の主体が上皇ではない点である。大風によって烏帽子が吹き飛ばされ、天地が暗夜のようになり、黒雲■■が生じる。この異常事態の只中で顕れるのは「美顔の鬼神」である。

ここで「鬼神」とされながらも「美顔」と明示されている点は重要である。これは恐怖や荒ぶりだけの存在ではなく、在地においては尊崇されうる神的存在であったことを示唆する。つまり、この段階では、顕現の主体は明確に在地の神霊側にある。

ところが、物語の終盤で、この鬼神は「大山祇の神の垂跡」であると説明される。この一文によって、在地で直接顕れた神は、独立した主体ではなく、既存の神格の「垂れ現れ」として再定義される。これは神を否定する行為ではないが、同時に格を固定し、管理可能な枠内へと収める操作でもある。

この処理は、在地信仰を尊重しているように見せながら、最終的には中央的・体系的な神理解へと回収する、官吏文体に典型的な手法である。鬼神の顕現は否定されないが、その意味づけは編纂側の言語によって制御される。

烏帽子が留まった石が「烏帽子岩」と呼ばれ、さらにその上に的場が設けられ「悪魔降伏」のための射が行われたとされる点も象徴的である。ここでは、顕現の場が、鎮め・制御・儀礼化の空間へと転換されている。

総じて烏帽子岩の条は、
在地の神的顕現
→ 異変としての語り
→ 上皇伝承による権威付け
→ 垂跡による体系化
→ 祭祀・儀礼による鎮定
という段階を踏んで構成されている。

そのためこの条は、単なる霊験譚ではなく、在地の信仰を記録しつつ、同時に整理・縮減していく編纂意識を読み取ることができる重要な箇所であると言える。

  • 弓始(ゆはじめ)儀式:正月六日の三度的行事。
  • 流鏑馬(やぶさめ)奉献:九月十三日。七十五式=七十五騎、献上儀式。
  • 八幡三神構成:誉田別命・仲哀天皇・神功皇后。中央-左-右配置。
  • 社殿構造:茅葺・梁三百・二重桁・一丈四方。
  • 神数七十五柱:古代阿波八幡系の奉祀形態。
Posted in

コメントを残す

斎王臥淵をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む