斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-75>

阿波国風土記 巻一 第七十五頁右

一 中古川末の地に新田義次の二男義宗あり。
二 義宗勇義谷義右両人、義貞・義伍左に討死の事あり、これ阿波の国に伝ふ。
三 を□□し、阿波の国□□□にいたり、死を遂げたり。新田家の流義なり。
四 大明神と号し、五月十五日、菖蒲藪〔朱書:女ニテハ吾也〕と神ささげ。
五 社を建て奉祀し、五月八日、義□□の廓也と云ふ。
六 忌部古社是ぃ、天日鷲命の機を織りたまふ所と云ふ。
七 常盤也、号菖蒲新田の社なり。
八 新田と記す其の氏神を祀り、此新田の両社も忌部神なり。
九 其跡と伝え来れりと云ふことあれども、しかあらし。憲明曰、古新田なり。
十 足利尊氏の如く南朝北朝を補佐したれども、新田義次、暦応二年に及ぶ。
十一 元年閏年。
十二 七月、越前黒丸にて□□自殺の後に、南朝の忠将、東西に分る也。


訓読

中古、川末の地に新田義次の二男義宗あり。
義宗勇義谷義右の両人、義貞・義伍左に討死の事あり、これ阿波の国に伝ふ。
阿波の国にいたり、死を遂げたり。新田家の流義なり。
大明神と号し、五月十五日、菖蒲藪〔朱書:女ニテハ吾也〕と神をささぐ。
社を建て奉祀し、五月八日、義□□の廓なりと云ふ。
忌部古社これ、天日鷲命の機を織りたまふ所と云ふ。
常盤なり。号して菖蒲新田の社とす。
新田と記す其の氏神を祀り、此の新田の両社も忌部神なり。
その跡と伝へ来れりと云ふことあれども、しかあらじ。憲明曰く、古新田なり。
足利尊氏のごとく、南朝・北朝を補佐したれども、新田義次、暦応二年に及ぶ。
元年閏年なり。
七月、越前黒丸にて□□自殺の後、南朝の忠将、東西に分かるなり。


補注概要

  • 行1–3:新田義宗・義勇らの阿波来住と戦死。
  • 行4–5:神号「大明神」→社創建「廓」→祀日確定(5月8・15日)。
  • 行6–8:忌部古社=天日鷲命織所との合流、常盤=菖蒲新田権現所在地。
  • 行9:久富憲明注記。「古新田」=実地同定。
  • 行10–12:南北朝史背景・義次暦応二年(閏年七月黒丸)討死・忠将分散。

翻刻

(m75/L)

① 是山中を撰れて此地に来る也スデニ麻植郡川井村ニも新田祠とて
② 阿り當山喜良いと云ふ地天日鷲命御詰座ありし故喜良いの沫号
③ 杯いえども忌部神も臣下の神也なん皆此神の詰座及しとて
④ 沫号とハ謂らべかりしを藤グ盛寶なし藤と云り免也詅なりの梅
⑤ 麻釜忌部神麻を焚し号と云御魂蒻忌部の神玉の色し祠と云
⑥ 忌部古社治比岩屋是ハ天日鷲命の機を織たとふ号ト云
⑦ 此古跡ハ皆ゝむらしき号也又此地の謂れハ天照皇太神日鷲命に
⑨ 當社に詰座ましましてたまふ然るに延喜式東郡ニ沫割阿るにより
⑩ 今ハ麻植郡も美馬郡になりたりと云麻植の社と記是也ト云
⑪ 當号において命かんすりたまふと云境内ニ沫魂を納免

① この地は山中から選ばれて移り来た場所である。すでに麻植郡川井村にも、新田祠と称する社が存在している。

② 当山は「喜良い」と呼ばれる地で、天日鷲命がここにおいて御詰座されたため、「喜良い」の沫号が生じたのである。

③ □ではあるが、忌部神もまた臣下の神であり、皆この神がここに詰座されたと伝えている。

④ 本来、沫号と称すべきところを、藤が盛んに繁茂し、宝もなく、藤と呼ばれるようになったという。これは仮の名であり、梅のようなものである。

⑤ 麻釜忌部神とは、麻を焚いたことによる号であるといい、御魂蒻忌部の神は、神玉の色を帯びた祠であるという。

⑥ 忌部の古社である治比岩屋は、天日鷲命が機を織ったことに由来する名であると伝えられている。

⑦ これらの古跡は、いずれも村に関わる号である。また、この地の由来は、天照皇太神と日鷲命に関わる。

⑨ 当社にはかつて神が詰座されていたが、延喜式において東郡に「沫割」が記されたことにより、

⑩ 現在では麻植郡も美馬郡となったといい、「麻植の社」と記されているのがこれであるという。

⑪ この号において命が勧請されたといい、境内には沫魂が納められている。


抽出トピック

  1. 新田氏流義の来歴伝承
    ・新田義次―義宗(義次の二男)を軸にした系譜・武功・末路の伝承
    ・義貞/義伍左など、討死・自殺(越前黒丸)を含む「阿波に伝わる」物語枠
    ・南朝忠将の分裂(東西に分る)という時代枠の提示
  2. 「新田」地名・社号の生成
    ・「山中から撰ばれて此地に来る」=移住・開発(新田)由来の語り
    ・麻植郡川井村にも「新田祠」あり、同系の社号が複数あることの示唆
    ・「古新田」という言い方で、後世の新田と区別する意識
  3. 忌部古社としての正統ライン
    ・「忌部古社」「天日鷲命の機を織りたまふ所」という核フレーズが両段に共通
    ・新田系の社であっても「両社も忌部神なり」と、祭神系統を忌部へ寄せる構造
    ・治比岩屋=織機伝承の場(機を織た)という聖地化
  4. 号の層(沫号/藤の号/麻釜の号)
    ・喜良い(地名)→ 天日鷲命の御詰座 → 「沫号」
    ・本来の号と、後から付いた号(藤が繁茂して藤と云る…)の対比
    ・麻釜忌部神=「麻を焚」いた行為由来の号(祭祀行為が号を生む)
  5. 延喜式・郡名変動での位置づけ
    ・「延喜式東郡ニ沫割阿る」=式内記載と地名(沫割)の紐づけ
    ・麻植郡/美馬郡という郡区分の変化に触れて、現状の地理へ接続
    ・「麻植の社と記是也」=当社比定の結論づけ
  6. 境内の物質(納免・奉納対象)
    ・「境内ニ沫魂を納免」=魂(または魂名の対象)を納める施設・物の存在
    ・前段の「神ささげ」「奉祀」と合わせ、物質奉献・奉安の語りが一貫
  7. 朱書の割り込み(異質レイヤー)
    ・〔朱書:女ニテハ吾也〕が混入しており、本文の伝承線と別レイヤーで走っている
    (※本文理解とは切り分けて扱うのが安全)
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