斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-107>

(R)(翻刻)
①彦神の名も姫神の名も一二字捕りくあるハあまり拵物の
②抗に左冗へ及ひにき一ツならず二ツとも同じ抗に捕る
③の□あよりくわし通たりとや思ひぬ是ハ地名の引合
④なき故に神名の□より巧たるをのならんと冗うちる也
⑤三ツ嶋村に 泉の元と云ふ地名にて南に南分口西に西分口
⑥東に東分口祠にいなんべ口 西の出口の南高井の元
⑦などの地字あり右泉の本の地に楊桧の木のかしの森に
⑧なり其元に水の神といへる小祠あり其祠御検地
⑨御帳□ニて□税地ニて此祠畠地□□程の祠ハ皆国字
⑩にて出水の時□ハ皆赤出水なる中に此祠のミ清□ニて
⑪濁りなしふしぎなる祠なり□又此村の神社の部に

(L)(翻刻)
①出しぬれバ冗合すべし又神躰の事ハ学村善勝寺
②の廟におしあれバ冗合すべし又此村の西mの境に長池
③と云ふ地字あり池の櫺今に捕りあるなりかつ此村往古
④芳野川泒流して三ツになりたる故此村号となりたる
⑤地なり永井氏の式社田九考にも□ありしや
⑥三嶋の水間にあらんよし出しぬれバ此地社此二座
⑦の鳶社地ならんと思ひけらしぬ

m107(R)現代訳

彦神の名も姫神の名も、いずれも一、二字を写したものがあるが、
それは多くが拵物によるもので、誤りのまま伝えられてきた例が少なくない。
一つだけでなく二つとも、同じ誤りに基づいて記されているように思われる。

これは地名との引き合わせがないため、
神名についても、より巧みに作られたものが用いられたのであろうと述べている。

三ツ嶋村には「泉の元」と呼ばれる地名があり、
南に南分口、西に西分口、東に東分口の祠、
また西の出口の南高井の元などの地字がある。

これらは泉の元の地で、楊桧の木が茂る森となっており、
その根元には水の神と呼ばれる小さな祠がある。

その祠は検地帳にも記され、課税地の中にあるが、
畠地にある同様の祠はいずれも国字で記されている。

出水の際には、周囲は皆赤水となるが、
この祠の水だけは清く、濁ることがない。
不思議な祠であり、またこの村の神社の部に載せるべきものである。


m107(L)現代訳

以上のことから、これらは併せて考えるべきである。
また神体については、学村の善勝寺の廟に収められているため、
これも併せて考察すべきである。

さらに、この村の西の境には「長池」と呼ばれる地名があり、
その池の櫺は今も写し取られて残っている。

この村は、往古に芳野川が流れて三つに分かれたため、
そのことから村の名が付けられた土地である。

永井氏の『式社田九考』にも、これに関する記載があったであろうか。

三嶋の水間であろうという説が出されているが、
それによれば、この地は社地であり、
この二座の神の鳶社地であろうと、人々は思ったのである。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-108>

(m107/L 末尾)(翻刻)

秘羽目神社
足濵目門姫神社 祭神未詳 二座
此社 宮の嶋村に 大山祇神社 祭り神 秘羽目命 足濵目門姫


(m108/R)(翻刻)

①なりといえども其況忘ふ審信しがへし其故ハ
②大山祇神社と云社号あるをかく云ふの理なし
③且地字等にも櫺かつてなし
④種野村に 聖神社 祭り神 秘羽目神
⑤同村 稲荷人神社 祭神 中央雅産霊命 左倉稲魂神
⑥右座 保食命 足濵目門姫命  四座
⑦右社いはれも因縁なく思ひそ*也るなり
⑧西麻植村 中内大明神 祭神 天日鷲命 秘羽目神 足濵目門姫神
⑨當社のいわれハ此村中内の大明神の件ニ委シク出シぬれバ
⑩かしこに冗合すべし是も忘櫺スクナかしと思ひぬ

m108(L)翻刻

①敷地村 雨葦大明神 祭神 天水沼彦命 天水塞姫命 二座
②且亦 祭神 天足命といふシカニ此祭神ハ大ひなる
③局返の抗に思ひぬ其ワケハ此社地の字も天足
④と云ふに水沼水塞の文字に引合べき地名もなく
⑤何の引合も冗へず程此社のいわれも此村の神社の部
⑥に委敷出しぬれバ見合すべし志かし廟地村ト云ふ
⑦村号にてハ必詰座の神在せし地にハあるべしと思ふ
⑧憲明案曰天足命と云一の祭神なりと
⑨云彼くある其足の文字足濵目門比賣命の神に近シ
⑩併ニ此社より三四町程南に西宮神社と云うあり此社
(m108/R)現代訳

たとえそうだと言っても、その実情は忘れられていて確かめようがない。理由はこうである。大山祇神社という社号があるのに、これを(別の名で)こう言う理屈はない。しかも地名などにも「櫺」というものはかつて見当たらない。

種野村には聖神社があり、祭神は秘羽目神である。同じ村に稲荷人神社があり、祭神は中央雅産霊命、左座は倉稲魂神、右座は保食命・足濵目門姫命で、合せて四座である。だが、この社の由緒も因縁もなく思える。

西麻植村には中内大明神があり、祭神は天日鷲命・秘羽目神・足濵目門姫神である。当社の由緒は、この村の中内大明神の件に詳しく出してあるので、そちらに合わせて見ればよい。これもまた「櫺」の事例は少ないのではないかと思われる。

(m108/L)現代訳

敷地村に雨葦大明神があり、祭神は天水沼彦命・天水塞姫命の二座である。さらに祭神を天足命というが、この祭神は大きな取り違えだと思われる。そのわけは、この社地の字が「天足」と言うだけで、水沼・水塞の文字に引き合わせるべき地名もなく、何の引き合わせも言い立てられないからである。しかもこの社の由緒は、この村の神社の部に詳しく出してあるので、見比べればよい。

しかし廟地村という村名である以上、必ず詰座の神がかつて鎮座した地であったはずだと思う。憲明案では、天足命という一つの祭神であると言う説がある。その「足」の字は足濵目門比賣命の神に近い。

また、この社より三、四町ほど南に西宮神社というものがあり、この社……(ここから次頁に続く)

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-109>

(m109/R)(翻刻)
①祭神 事代主命 蛭子尊 天照大神 三座
②なる故神名帳神代系図の中に羽の字を出たる
③神号ハ積羽八重言代主命なり是此神を秘羽目神
④ならんと思ふ又后神天津羽羽神亦名阿波咩命
⑤又曰阿波々神又曰阿波神といふ此神足濵目門
⑥姫命にてハなきや程廣く尋ねすやと思ひ
⑦けらしぬ足濵目門姫命にハ天足の地名併
⑧天足命の足の字阿り又秘羽目の神にハ積羽の
⑨羽の文字あり彦神姫神とも此地に引合又
⑩阿波の国の社なるに神名にあわの神の号ある

(m109/L)(翻刻)
①からハ此二座の式社ハ地名字等にも神社引合
②所阿れバ西宮なる事代主神グ秘羽目神ニテ
③此天足の神社グ足濵目門比賣の神ならんと
④思ひそ□りぬ又此地にあらすバ阿波郡なる
⑤伊月村の詰座事代主神社ハ兼るの式の社
⑥なれバ同郡粟嶋村なる八丈神社グ此后神
⑦天津羽羽神ならん 神と云ふにて
⑧阿波嶋村ハ此阿波国の名所なれバ此の二神ハ
⑨彼伊月村粟嶋村の二村なら免

(m109/R)現代訳

祭神は、事代主命・蛭子尊・天照大神の三座である。ゆえに、神名帳や神代の系図の中で「羽」の字を出している神号は、積羽八重言代主命である。これはこの神を秘羽目神と見てよいのではないかと思われる。

また、その后神として天津羽羽神があり、別名を阿波咩命ともいう。さらに阿波々神、阿波神ともいうが、この神は足濵目門姫命ではないかと、広く尋ね回ったのであろうと思われる。

足濵目門姫命には「天足」という地名、また天足命の「足」の字がある。秘羽目の神には積羽の「羽」の字がある。彦神・姫神ともにこの地に引き合わせがあり、また阿波国の社であるのに、神名に「あわの神」という号がある。

(m109/L)現代訳

ここから見れば、この二座の式社は地名などにも神社の引き合わせがあるので、西宮の事代主神を秘羽目神とし、この天足の神社を足濵目門比賣の神であろうと思って、そう決めてしまったのである。

また、もしこの地でなければ、阿波郡伊月村の詰座事代主神社は、もともと式内社である。そうであれば、同じ郡の粟嶋村にある八丈神社が、その后神である天津羽羽神であろう、ということである。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-110>

(翻刻)
伊香我志神社ハ 祭神 伊香我色雄命一座 此神社ハ桑村いかがしの地に根元ありて孫もなき 今の社なれバなにも云伝するに及バじと云と

現代訳(109L 末尾3行)

伊香我志神社は、祭神を伊香我色雄命一柱とする。
この神社は、桑村の「いかがし」という地にその起こりがあるが、子孫や系譜も伝わっておらず、
現在の社については、特に言い伝えるべき由緒もないとされている。

Posted in

コメントを残す

斎王臥淵をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む