斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-103>

(翻刻)

⑤ 天村雲神社の御合座の神に伊自波夜比賣神社座
⑥ と延喜式に出しあれバ合殿の社と冗へて則此山崎なる
⑦ 天村雲射ニ 二座合世祭あるを往古寄り御夫婦合殿也
⑧ と大俗の云彼あれども憲明案にて沫夫婦ニてハ
⑨ なし 伊勢国度遇郡宮碕に在ス所祭神一座廓六坐

(m103/L)
① 祢宜相彼の習あり 宮碕氏神社と補し天村雲命
② 一座とあり社記曰天御中主尊十世尊孫也ト云り飛鳥本記
③ 云天村雲命亦曰天二上命後小橋命ト云三名負給支
④ 社家者の説此社□□社家祖届、参宮当日忌、諸、之蓋准届
⑤ 参之儀也云然るに儀式帳云在、志摩國答志郡伊雑村、ぬる
⑥ 天照皇太神宮ヨリ道程三里隔り伊勢別宮七社の一なるト云フ
⑦ 伊雑宮を粟嶋坐伊雑宮ニ座
⑧ 右伊左波止見命則伊波夜姫命ならん然ぃ日別命の
⑨ 后にてその御夫婦の中に産ま世るグ玉柱姫命にして
⑩ 天村雲命今の土俗にていふ舅ならんと□へり
⑪ 然ぃ嫁と舅とハ親子なれバ御合座に祭しむべ


現代訳

(天村雲神社条 101〜103)

山崎村にある天村雲神社は、祭神を天村雲命と伊自波夜姫命の二座とする。
この社には「詰座」と呼ばれる祠があり、同じ場所を「雲宮」とも記す。これは神の「沫(あわ)」に関わる名代であるという。人々は、これが出雲国の素戔の里に伝わる教えに由来するのだろうと考えてきた。

この社の由来をたずねると、皇御孫尊が日向国高千穂に降臨した折、神が姿を現した時には水が悪くなり、命に差し障ることがあったという。そこで天村雲命は二度天上し、高皇産霊尊から玉壷に盛られた天真名井の水を授かり、再び天降って水を合わせ、これを鎮めたと伝えられている。

世にいうところでは、ある時忽ち水が悪くなったが、捕りの水はどの土地でも悪いものであり、そこへ天真名井の水を合わせ、呪いを施せば水は良くなるという教えがあったという。その教えを受けて、呪いを司る役目を担うようになったともいう。
また、この御神は外宮の豊受太神に関わる御神供の泉と水を合わせて吉水となったともされ、現在この社には井泉がある。民家で井戸を掘る際にも、この社の水を戴き、水を合わせて用いるという。

この社の前には戦池と呼ばれる池がある。天明四年、この池の水が沼のようになり、教えにより赤く濁ったため、国君に報告され、家来の江口仁右衛門や笠井想左衛門直人が桶に汲んで持ち帰り献上したことがあったという。また宝暦年にも、この池で特異な出来事があったと伝えられている。

一方、多くの人々が集まった際、南にある変池の水が赤くなったことがあった。その時、奉仕していた神主が社の水を汲み、呪いを施して池に入れたところ、忽ち水が澄んだという。
古くはこの地は四丁四方であり、その四方には立石や筋と呼ばれる場所があったといい、由来の古い「沫社」であるとされている。このような理由があるため、天村雲の社はこの社に限られるのだという。

また、前に述べたように、この御神が二度天上したという言い伝えから、別名を二上命ともいう。さらに、ある村の内に「湯立」と呼ばれる地があり、これが「射立の郷」という郷名の由来であるとされる。昔、この地には大きな楠の木があり、それは忌部の大社に関わるものであった。

さらに伝えによれば、丘から弓を射て、この神がその楠を射通したという。この由来によって、この神の御別郷は「射立神」とも呼ばれるようになったのだという。こうした事情から、この社には由緒があるのだろう。

延喜式には、天村雲神社の御合座の神として伊自波夜比賣神社が挙げられており、合殿の社であると記されている。そのため、この山崎の天村雲社では二座を合わせて祭ることから、古くより夫婦合殿であるという俗説が語られてきた。しかし憲明の考えでは、これは夫婦神ではないとされる。

伊勢国度会郡宮碕にある社では、祭神は一座であるとされている。神職の伝えによれば、宮碕氏神社として補われ、天村雲命一座であるという。社記には、天村雲命は天御中主尊の十世の尊孫であると記され、また天二上命、後小橋命とも呼ばれ、三つの名を負っているとされる。

社家の説では、参宮の当日に忌むべきことなど、定められた作法があり、これに準じて参拝する儀式であるという。儀式帳によれば、この社は志摩国答志郡伊雑村にあり、天照皇太神宮から道程三里を隔て、伊勢別宮七社の一つであるとされる。伊雑宮は粟嶋に鎮座し、伊雑宮に座す社である。

また、伊左波止見命は伊波夜姫命であろうとされ、日別命の后であり、その夫婦の間に生まれたのが玉柱姫命であるという。さらに天村雲命は、今の世俗の言い方では「舅」にあたる存在であろうとも述べられている。嫁と舅とは親子の関係であるから、御合座に共に祭るべきである、という結論に至るのである

阿波國風土記 編輯纂
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-104>

(m104R)翻刻

①此天村雲神社 伊自波屋姫二座の社ハ志摩国伊雑宮
②と同神なり然ニ此村に祭り崇める社ニも伊自波夜姫
③を祭り又四丁程東に當り社ありむて鳶社にて
④天岩戸宮と云社地の景地ハ是社の部又ハ日鷲社の
⑤部又神社考の部伊部の巻に委□出しあれハ冗合
⑥冗るべし此社祭神 天太玉命天岩戸別命伊自波屋姫命以上の三座の神を祭りたるなり其いわれハ何よし
⑦あらねども天明年局和泉の国堺の町より幡を奉納阿り
⑧其幡神通学をの桜左史と云える其名の人ありて其人の
⑨□なりと云其文字に 天岩戸別伊字波夜姫命ト
⑩とあり然ニ此神 天村雲の社にも合殿天岩戸にも合殿


(m104L)翻刻

①いつれグ本社なるや辯へ難し延喜式内の社□も二座
②とありて社二ヶ所にあるあり□を本社とするハ岩戸
③の社の報ならんクとも思ひき何ら□も天岩戸の社
④の地□社に係れたる霊地なる故まとひを起す
⑤也其社に附て冗ぞ自我に其信の起る程の
⑥社地なりける□□の君子を指て
⑦天水沼彦神社 天水塞姫神社 二座
⑧此社延喜式内の社にて此出を撰れし此にハ□に及しハ
⑨□然なれバ社如□出したるに今程此社いづれの


(104R)現代訳

天村雲神社は、伊自波屋姫を二座祀る社であり、その神は志摩国伊雑宮の神と同一である。よってこの村においても伊自波夜姫を祀っている。
また、ここから東へ四丁ほどの所に社があり、鳶社といい、天岩戸宮と称する。その社地の景観は、本社の部、あるいは日鷲社の部、また『神社考』伊部巻に詳しく記されているため、ここでは重ねて述べる必要はない。
この社の祭神は、天太玉命・天岩戸別命・伊自波屋姫命の三座であり、以上の神々を祀っている。その由来は詳らかではないが、天明年間に和泉国堺の町より幡が奉納されたことがある。
その幡には神通を学ぶ者で、桜左史という名の人物が関わっており、その人に関する記載として「天岩戸別伊字波夜姫命」と記されている。
この神は、天村雲神社にも合殿され、また天岩戸にも合殿されている。


(104L)現代訳

いずれが本社であるのかは判別し難い。延喜式内の社として二座あるとされ、社は二ヶ所に存在する。どちらを本社とするかについては、岩戸の社の方がそれに当たるのではないかとも考えられるが、天岩戸の社であっても事情は同様である。
その地はいずれも社に関わる霊地であるため、霊的な現象が起こるのである。その社に関わることで、自然と信仰心が自ずから起こるほどの社地であった。
そのような社地に関わった□□の君子を指して述べている。
天水沼彦神社・天水塞姫神社の二座があり、これらはいずれも延喜式内の社である。この記載を撰録した本条においては、(記載が)□に及ばなかったのは、□であるからであり、そのため社の由来を□として記したが、現在に至っては、この社のいずれについて——(以下続く)。

トピック抽出(m104)

1. 伊自波屋姫信仰の同一性

  • 天村雲神社と志摩国伊雑宮との神格同一視
  • 伊自波屋姫二座祭祀という特徴

2. 天岩戸宮と合殿構造

  • 天村雲神社・天岩戸宮・鳶社の相互関係
  • 合殿という祭祀形態の重なり

3. 社地の霊験性

  • 社地において「まとひ(霊的現象)」が起こるという認識
  • 信仰が自然発生する場としての社地観

4. 延喜式内社の重複配置問題

  • 二座・二社の存在による「本社」判定の困難
  • 岩戸社優位説と留保

5. 奉納幡と個人名の記録

  • 天明年間・和泉国堺からの幡奉納
  • 桜左史という人物名の記載と神名表記

6. 編纂上の記載制限

  • 「□に及しハ」に代表される、撰録範囲の制約
  • 風土記的編纂意識(すべてを書かない/書けない姿勢)

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