斎王臥淵

阿波の神社巡り 阿波一社の考察 阿波風土記/古語拾遺考 etc

阿波国風土記明治写本編纂に内在する三層の時代背景と阿波の本意

阿波国風土記明治写本は、単なる古文書の複写ではない。
そこには奈良時代・天保期・明治期という三つの異なる時代背景が重なり合い、それぞれの政治的・宗教的要請が層として刻み込まれている。


① 原本層:奈良時代編纂 ― 神仏習合の只中

原本が編纂された奈良時代は、神と仏が未分離の世界であり、
神祇・仏法・土地神(地祇)が対立せず併存していた時代である。

この時代の風土記は、

  • 国家神道の正当化文書ではなく
  • 各地の地霊・神系・由緒を「そのまま記録する」報告書

という性格が強い。
阿波国風土記もまた、本来は阿波という土地が保持してきた神霊観・祭祀観を、そのまま残すことを目的としていたと見るべきである。


② 天保期写本層:整理と保存の時代

天保期は、幕府体制下での学問整理・古文書蒐集の時代であり、
ここで行われた写本編纂は、思想改変ではなく保存と整理が主目的だった。

この段階では、

  • 神仏分離はまだ徹底しておらず
  • 地方信仰や忌部系祭祀も「異物」として排除されていない

そのため、阿波国風土記の構造的特異性は、まだ露骨に手を加えられていない。


③ 明治期写本層:神仏分離・国家神道確立の急務

決定的なのは明治期である。
この時代、国家は神仏分離と国家神道の確立を急ぎ、
平田篤胤を中心とする復古神道強硬派の思想が制度設計に大きく影響した。

その結果、

  • 中央神(天児屋根命・天太玉命)を頂点とする神統譜
  • 皇統正当性を支える「武功神話」の整理

が強く求められることになる。


初頁と第二頁の精密な重複が示す「国家提出文書」という主張

阿波国風土記明治写本における
初頁と第二頁の異様なまでに精密な重複は、単なる誤写でも偶然でもない。

これは、

  • 「本書は正規の公文書である」
  • 「改竄や恣意的挿入ではない」

という国家提出用の体裁を誇示するための視覚的演出と見るのが自然である。

精密すぎる複写技術そのものが、
「これは管理された文書である」という無言の主張になっている。


裏頁右側に現れる「異物」― 天日鷲のみを称える記述

ところが、その“公文書的整合”の裏側、
裏頁右側には、明らかに異質な記述が置かれている。

そこでは、

  • 天児屋根命も
  • 天太玉命も

一切登場せず、
天日鷲命のみが、神武天皇から武功を褒められた神として描かれる。

これは偶然ではない。

ここに現れるのは、

  • 中央神話への全面的従属ではなく
  • 阿波忌部系の誇りと自立性

すなわち、阿波の気概である。


中央二神(天児屋根・天太玉)の「後置」と疑義の構造

天児屋根命・天太玉命という祝幣二神は、
神武天皇の長脛彦討伐で武功を上げたとされる存在である。

しかし阿波国風土記では、

  • 彼らは前面に出されず
  • 後段で、しかも断定を避けるような書き方で配置される

この構造は、
「中央神話を否定はしないが、全面的には肯定しない」
という、極めて慎重で知的な距離の取り方を示している。


忌部神(麻植神)に触れないという編纂指針

阿波国風土記最大の核心はここにある。

風土記編纂指針として、
麻植神と呼ばれる忌部神に正面から触れることは、神道儀式様式そのものを歪める
という認識が、中央側にすでに存在していた。

これは、

  • 忌部祭祀が「地方信仰」ではなく
  • 神道儀式の根幹に関わる体系である

ことを中央が理解していた証左である。

この点は、鳴門教育大学所蔵の後藤家文書にも示唆があるとされ、
阿波を軽視していたのではなく、触れられなかったという構図が浮かび上がる。


結論:阿波の本意とは何か

阿波国風土記明治写本は、

  • 国家神道を正面から否定せず
  • しかし阿波忌部の核心には踏み込ませない

という、高度に計算された編纂の産物である。

それは抵抗ではなく、
沈黙と配置による主張であり、

「我らは知っている。だが歪めない」

という阿波の本意が、行間と構造そのものに刻まれている。

阿波國風土記 編輯纂 二巻
<筑波大学図書館蔵書 見開きNO-37~38>

(2m37/38 R/L)翻刻(抜け無し)

〇名方西郡
(垣土)(ハニ)
此縣ハ今入田村ヨリ上山迠山分
一圓ヲ云
*垣土安姫ノ吾田(アガタ)ナラン大粟山トモ云

(高足)(タカシ)
此縣ハ高原中島覚圓川南ノ瀬部高瀬高磯等ヲ云又高志トモ書
高志ノ性代々此地ニアリ上高志國ノ人此地ヲヒラキ住せしナラン
今モなお諏訪村ニ高志國ト云ル処有

(櫻間)
此縣ハ櫻間ヨリ加茂市樂ヨリ矢野迠ヲ云

(土師)
此縣天神村芝原第十高畠杯ヲ云
昔光仁天皇ノ御宇遠江助土師古人ノ父従五位下粟守宇丹羽此地ニ住マ楢
菅原清公卿モ阿波守トナリテ下ラセ玉フ時先祖宇丹羽ノ鳶地也トテ
此地ニテ府ヲ建玉ヒシ故ニ御子孫残リ菅原道貫公九州左遷ノ後天神宮
ナリ玉フニヨッテ此所ノ同姓シ天神宮ヲ建テ祭ル故今天神村ト
其子孫今白鳥内谷尼寺黒田等トアリ菅藤氏ト云

〇名方東郡
名方ノ名義ハ元ト名潟ナリ
古佐古山ノ麓一円に大海ナリ此海辺ヲ名潟ト云
方ト潟と通シ用ル例多シ今讃州志度ノ尾方を小潟共ニ通シ用ユ此ト同シ
今ノ東名東佐古蔵本田宮矢三島田ハ皆古ノ名方也

(新居)
此縣ハ今ノ南北新居話題和延高崎迄ヲ云

(加茂)
此縣ハ東櫻間敷地池尻井戸日開高輪花園を云

(井上)(井ノ部)
今渭津白四方ヲ云渭山渭ノ津之モ井上ノ詞ノ残レル也
故昔井上殿ト云領主渭山ノ上ニ住せりト云今ニ井上氏多シ

(八万)
此縣下町上下八万沖ノ濵津田迄ナリ

(植栗)
此地ハ矢野延命一宮佐那河内迄ナリ後名西郡ト云テ
一郡トセシカ近代に止*寛文四年迄ナリ

名方西郡 ― 姫神・吾田・氏族の層(確定)

土師・天神村における光仁朝・菅原氏・天神信仰の成立史

垣土安姫(ハニ)と吾田(アガタ)の結びつき(地名成立・土地神格の層)

註(現代訳側の整理):垣土安姫(ハニ)は、一般に知られる埴安媛命と同音である。字形の差はあるが、音を重視すれば同神と見る立場も成り立つ。本訳ではその見方(いわば(なんでも阿波説))を一つの読みとして添えておく。

高足(高志)に見える他地域(高志国)からの移住伝承と、地名・姓の残存
名方郡の二分構造(西郡/東郡)

  • 本頁は名方郡を西郡・東郡に分けて記す構成
  • 西郡:姫神・吾田・氏族・天神信仰など、由緒・祭祀が中心
  • 東郡:地名語源・範囲整理・行政的区分が中心
    → 同じ郡でも、記憶の層が異なる地域であることが示される

名方という地名の起源 ― 名潟(海の記憶)

「方」と「潟」が通用する語例を挙げ、
讃岐(志度・尾方・小潟)を比較例として提示
→ 名方郡は海の痕跡を内陸に留める土地として描かれる

名方の名義は**「名潟」**に由来すると明記

古佐古山麓一帯がかつて海であったという地形記憶

名方東郡 ― 地名整理と行政記録の層

  • 新居・加茂・八万など、範囲指定のみの縣が多い
  • 井上(井ノ部)では
    地名語源と在地領主、姓の残存を記録
    → 東郡は整理・確認・記録のための記述が中心

植栗条と「後名西郡」 ― 行政再編の痕跡

それが寛文四年(1664)までで止んだと明記
→ 名方郡の内部構造が
近世初期の藩政(蜂須賀期)で再編された痕跡

植栗はかつて**「後名西郡」**と呼ばれ、一郡を成した

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